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REGULATORY INSIGHT

ステーブルコインの裏付資産検証——資金決済法で発行者・仲介者に求められること

2026年9月12日

誰が、いつから、何を示す必要があるか

2023年6月施行の改正資金決済法で、法定通貨建てで額面での償還を約するデジタル資産は「電子決済手段」と定義され、発行できるのは銀行・資金移動業者・信託会社等に限られました。流通を担う「電子決済手段等取引業者」は登録制です。発行者は裏付資産を全額保全する義務を負い、仲介者は取り扱う電子決済手段が適法に発行されたものであることを確認する立場にあります。裏付資産の運用対象を拡大する改正が行われており [要確認: 施行日と範囲]、保全の検証がより複雑になっています。

法令が定めていること

実務で詰まる点

  1. 発行残高はオンチェーンで即時に確認できるが、裏付資産は信託口座の残高証明(日次・月次)でしか確認できず、時点がずれる
  2. 発行者と取引業者で残高の計上基準(未確定トランザクションの扱い)が違い、突合が合わない
  3. 裏付資産に国債等が含まれる場合、時価評価の基準日と評価元が記録されていない

運用でしのぐか、仕組みで担保するか

この種の要請には、二通りの向き合い方があります。ひとつは、手順書を整備し、担当者が確認と記録を行う運用でしのぐ方法。もうひとつは、求められたときに示せる記録が自動的に残る仕組みを組み込む方法です。

前者は着手が早い反面、対象となる手続や担当者が増えるほど破綻します。例外対応が積み重なるうちに記録の粒度が揃わなくなり、後から範囲を特定できなくなるためです。後者は設計の負担が先に来ますが、あとから確認できる状態が保たれます。

当社は、規制対応の適合性を人手の運用ではなく仕組みとして担保する技術を研究開発し、その成果を特許出願として保有しています。本稿が扱う「金融商品・暗号資産の規制対応」の領域についても出願を行っています。詳しくは技術領域をご覧ください。

自社が対象になるのか、対象だとして何を記録しておくべきか。判断がつかない段階でのご相談を歓迎します。該当性の判断は当社側で行いますので、現在の仕組みをお聞かせいただくだけで構いません。

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出典

資金決済に関する法律(電子決済手段関連条項)

金融庁「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」

信託業法・信託型ステーブルコインの発行スキームに関するガイドライン

裏付資産の運用範囲拡大に関する改正

本稿は2026年9月12日時点で確認できた公表資料に基づく整理であり、法的助言ではありません。個別の適用可否については専門家にご確認ください。

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