REGULATORY INSIGHT
AI事業者ガイドラインで求められる「説明責任」の記録範囲——何を残せば足りるのか
誰が、いつから、何を示す必要があるか
AI事業者ガイドラインは法的拘束力のないソフトローですが、2025年に成立したAI推進法 [要確認: 正式名称・施行日] が事業者に国の施策への協力を求めたことで、取引先や監査法人から「ガイドラインに沿っているか」を説明として求められる場面が増えています。対象は「AI開発者」「AI提供者」「AI業務利用者」の三者で、それぞれに求められる説明の相手と内容が違います。
ガイドラインが求める説明責任の要素
共通の指針として、次の要素が挙げられています(本文の「共通の指針」から抜粋、表現は要約)。
- トレーサビリティ:AIシステムの開発・提供・利用の各段階で、データの出所、学習・評価の経緯、判断の根拠をたどれること
- 関連するステークホルダーへの説明:AIの能力・限界・リスクを、相手に合わせた粒度で説明できること
- 文書化:上記を後から確認できる形で記録すること
主体別では、開発者には学習データとモデル仕様の記録、提供者にはシステム構成と運用ルールの記録、利用者には利用範囲と人による確認の記録が、それぞれ求められています。
実務で詰まる点
- 「記録している」が「提示できる」になっていない。チャットログやモデルのバージョン番号は残っていても、特定の出力について「そのときのモデル・プロンプト・参照データ」を組で取り出せないと、説明としては成立しません。
- 記録の主語が曖昧。開発者が残した記録を提供者が引き継いでいない、利用者側で人が確認した事実がどこにも残っていない、という断絶が起きやすい構造です。
運用でしのぐか、仕組みで担保するか
この種の要請には、二通りの向き合い方があります。ひとつは、手順書を整備し、担当者が確認と記録を行う運用でしのぐ方法。もうひとつは、求められたときに示せる記録が自動的に残る仕組みを組み込む方法です。
前者は着手が早い反面、対象となる手続や担当者が増えるほど破綻します。例外対応が積み重なるうちに記録の粒度が揃わなくなり、後から範囲を特定できなくなるためです。後者は設計の負担が先に来ますが、あとから確認できる状態が保たれます。
当社は、規制対応の適合性を人手の運用ではなく仕組みとして担保する技術を研究開発し、その成果を特許出願として保有しています。本稿が扱う「人工知能の統治と説明責任」の領域についても出願を行っています。詳しくは技術領域をご覧ください。
自社が対象になるのか、対象だとして何を記録しておくべきか。判断がつかない段階でのご相談を歓迎します。該当性の判断は当社側で行いますので、現在の仕組みをお聞かせいただくだけで構いません。
相談する出典
AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)
AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)
本稿は2026年9月7日時点で確認できた公表資料に基づく整理であり、法的助言ではありません。個別の適用可否については専門家にご確認ください。
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